親族への優先提供でガイドラインを改正―厚労省(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は1月14日、改正臓器移植法の親族への優先提供規定を運用するため、ガイドラインの一部を改正することを都道府県知事らにあてて通知した。改正されたガイドラインは17日から施行される。

 ガイドラインでは、「親族」の範囲を「親子と配偶者」に限定。特別養子縁組を除く養子や、事実婚は認めない。意思表示は15歳以上から可能で、書面により行う。特定の親族を指定していた場合は、親族全体に対する優先提供の意思表示として取り扱う。
 親族関係を確認する方法については、「公的証明書により確認する」とした。レシピエント選択までに「公的証明書」を入手することが困難な場合は、「入手可能なその他の公的証明書」や「家族・遺族からの証言」でレシピエントの選択を開始できる。

 厚労省の臓器移植委員会などで議論されていた自殺誘発の懸念については、留意事項に「親族へ臓器を優先的に提供することを目的とした自殺については、これを防ぐ必要がある」と明記。レシピエント登録をしている親族がいる人が自殺した場合、優先提供は認めないこととした。

 留意事項にはこのほか、▽医学的な理由で必ずしも親族に移植が行われるとは限らないこと▽親族以外の第三者への臓器提供を拒否する意思が表示されていた場合は、脳死判定や臓器摘出を見合わせること―などが盛り込まれている。


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