小沢氏ほころぶ主張 3年前の会見検証「原資は寄付金」「土地相続できず」(産経新聞)

 民主党の小沢一郎幹事長は23日、自身の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検の事情聴取を受ける。陸山会がマンションなど計10億円以上の不動産資産を保有していた問題に関し、小沢氏は平成19年2月、陸山会の事務所費の詳細を公開して正当性を訴えていた。だが、不動産に権利を持たない証拠としてきた「確認書」の日付偽装疑惑など、主張にはほころびも目立つ。小沢氏は聴取で何と説明するつもりだろうか。(阿比留瑠比)

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 ◆形だけの「公開」

 小沢氏の土地取得をめぐる問題が注目されたきっかけは、産経新聞が19年1月13日付で、陸山会が17年に東京都世田谷区に約3億6500万円の土地・建物を購入、事務所費として計上したと報じたことだった。

 本紙は1月23日付でも、陸山会の不動産資産が計10億円に上ることを指摘。これらは小沢氏名義で「自由処分が可能な個人財産」(岩井奉信日大教授)といえる上、無税で親族に相続される可能性があり政治資金規正法の欠陥と提起した。

 小沢氏は2月20日の記者会見で、陸山会の領収書や不動産の使途(書斎、保管庫、外国人秘書宿舎など)を公表した。当時の安倍晋三首相や閣僚、自民党幹部らに対しては、事務所費を公開するよう求めた。

 率先して政治資金の透明性をアピールすることで、批判の矛先を政府・与党側に向ける狙いがあったといえ、ずばり奏功したかのようにみえた。各紙の社説には、「次は自民党が公表する番だ」(毎日新聞)、「さあ、どうする自民党」(朝日新聞)など、不動産疑惑は一段落したかのような見出しが並んだ。

 しかし、「公開」といっても写真撮影やコピーは許さず、時間も30分間だけ。小沢氏の説明でも不動産の原資や、そもそも「どうして土地が必要なのか」などの疑問は氷解しなかった。

 ◆効力ない確認書

 「私は公私の区別をはっきりさせるため、(不動産取得の)その都度、何の権利も持っていないことを書面で確認している」

 2月20日の会見で小沢氏はこう強調し、確認書を両手で掲げてみせた。陸山会は法人格のない「権利能力なき社団」に当たると主張。団体名義では不動産登記ができないため、代表者である自分の名義になっているだけだと説明した。

 ただ、東京高裁は20年6月の民事訴訟判決で、陸山会が「権利能力のない社団としての実態を有するかは不明」と指摘。保有不動産に関しても「陸山会のものであると断定することはできない」として、小沢氏の主張を退けている。

 小沢氏はこの会見で、不動産が親族に引き継がれる可能性について「法的にはないと思う」と述べたが、仮に小沢氏が死亡した場合には法制上、親族が相続することになる。

 そもそも、小沢氏の示した確認書自体、小沢氏の弁護士も「法的な契約などではない」と法的拘束力はないことを認めている。

 問題の世田谷区の土地の確認書は会見直前に作成され、作成日付が偽装された疑惑も発覚した。公表された13件の不動産のうち、6件の確認書の作成日付は、購入時期は異なるのに「18年9月14日」と同じ日になっており、弁護士は「足りない分や紛失した分があり、私が作成するよう勧めた」と語った。この点も小沢氏の「その都度、書面で確認」との言葉と矛盾する。

 小沢氏は陸山会の資金に関し「税金ではなく寄付金が原資」と説明した。しかし、陸山会は政党交付金が入っている民主党岩手県第4区総支部(代表・小沢氏)などの政党支部・政治団体から寄付を受けていた。会見での主張はすでに骨格が崩れている。

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